質問内容1 亡くなった時は孫に財産を譲りたいけど、なにか問題はあるの?
ご回答
問題は3点ございます。
1つ目は息子さんが生存されている場合にはお孫さんは法定相続人になれないため、遺言書においてお孫さんに財産を譲ることを明記しておく必要があります。
2つ目は遺留分の問題がございます。遺留分というのは一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲のことです。お孫さんに財産を相続させる金額が、この遺留分を侵害している場合には思い描いた通りに譲ることが出来なくなる可能性があります。
3つ目は息子さんが生存されている場合にはお孫さんに係る相続税は2割加算されたものとなります。
質問内容2 遺言書を書きたいけど書き方がわかないのですが・・・。
ご回答
遺言書の要件としては、
1 遺言書の全文が自筆であること
2 署名・押印(認印可)があること
3 日付を記入すること
の3つとなります。
このためこの3要件が満たされていない遺言書については効力を有しません。
当社では遺言書を作成する場合には多少コストはかかりますが、無効とされる可能性の低い公正証書遺言をお勧めしています。
質問内容3 生前に贈与をしても、税金が出ない方法があるって聞いたけど本当なの?
ご回答
恐らく相続時精算課税制度のことを言われているのだと思います。
この制度は贈与時には2,500万円(制度適用後から相続時までの期間の合計額)まで課税しない制度ですが、贈与した財産については相続時に課税されることとなります。
このため税金が出ない方法ではなく、税金を払うのを相続時まで繰り延べる方法となっています。
質問内容4 相続税ってどう変わりそうなの?
ご回答
現在は基礎控除(相続税がかからない保証額)が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」となっていますが、今後改正が行われる案としては基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
このため相続税が発生する人の範囲が広がり、今まで相続税とは無関係だった方にも相続税の納税義務が発生する可能性があります。