相続は争族対策→納税対策→節税対策の3つがあります。
そのため、まずは財産の状況や相続人となる人の状況を把握しておくことが肝心です。
相続は争族対策→納税対策→節税対策の3つがあります。
そのため、まずは財産の状況や相続人となる人の状況を把握しておくことが肝心です。
遺産が多額でないと思っても争族対策が必要ですし、遺産が多い場合は慎重に争族対策の準備が必要です。
「争いなんて大丈夫」と思っている方も多いと思います。親族を含め仲がよくても必ずしも全員に不満がないとは限りません。そこに相続財産というお金が絡みますとそれぞれの妻や夫が口を出してくることもあるでしょう。そうなりますと、話もまとまらなくなり、本格的な争いになることも珍しくありません。
そのため、相続する割合や、財産の種類によって争いになります。また、被相続人の意思と相続人の意思とのギャップや相続人同士の意思の違いによっても争いとなります。そのため、遺言書を活用することが争族にならないための効果的な手段でしょう。ただし、この場合には、遺留分に注意しなければなりません。
また、生前から自分の意思を周囲に知らしめておくことや、遺言書にもなぜそのようにしたのかを記載しておくことも争いにならないために効果的です。
1.110万円の基礎控除の利用
2.居住用不動産の配偶者控除の利用
3.相続時精算課税制度の利用
4.住宅取得資金の控除の利用
上記を状況に合わせて上手に利用するといいでしょう。
被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は原則として相続財産に加算されます。ただし、その贈与を受けた者が法定相続人でなければこの適用はありません。従って、孫等への贈与にはこの適用はありません。しかし、法定相続人以外の者であっても遺言により財産を取得した者や生命保険金の受取人となっている者は相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されますので注意が必要です。
また、相続前3年以内のものであっても贈与税の配偶者控除に相当する金額は相続税の課税価格に加算されません。
相続時精算課税の留意点として、贈与税の基礎控除の利用が出来なくなることや、一度選択してしまうと、取りやめることが出来ないため慎重に判断する必要があります。
そして、生前贈与として問題になることは、本当に贈与したのかという点です。そのため通帳の振込で記録を残すことや、確定日付の入った契約書を作成しておくことがよいでしょう。さらには、預貯金で贈与を受けた場合は、通帳や印鑑を受贈者が保管、管理しておくことが必要です。
生命保険金は、非課税枠の活用のみならず、争いを防ぐ対策にもなります。生命保険金は、遺産分割の対象外の財産で受取人の財産となりますが、実質的に相続財産であるとみなして相続税の申告の計算には含めます。
例えば、1人に財産の全部を相続させたい場合でもその他の相続人には当然に遺留分がありますから遺留分の請求をしてくることがあります。そのような場合に相続財産が土地や建物であると、遺留分の支払や、相続税の納付が困難になり、売却しなければならなくなることもあります。そこで、生命保険金を活用し、相続財産を売却することなく支払うことができます。
また、生命保険金を相続で受け取った場合、法定相続人1人につき500万円の非課税枠がありますので節税効果にもなります。
生命保険を利用した生前贈与対策として、親から子や孫に毎年生命保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫とし、被保険者は親として生命保険に加入する方法があります。
この場合、毎年1人あたり110万円までの保険料に相当する資金を子や孫に贈与しても贈与税の基礎控除で課税されず、親の相続字に子や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、所得税の一時所得として課税されるため二重の節税効果となることもあります。
被相続人予定者があまり高齢であった場合は、長期間にわたる贈与計画は立てづらいですし、財産が数十億あるといった場合には、ある程度の贈与税を納めてもそれ以上に相続税の節税効果がある場合があります。そのため、一人一人に合わせた対策が必要となります。