質問内容1 亡くなった時は孫に財産を譲りたいけど、なにか問題はあるの?
ご回答
問題は3点ございます。
1つ目は息子さんが生存されている場合にはお孫さんは法定相続人になれないため、遺言書においてお孫さんに財産を譲ることを明記しておく必要があります。
2つ目は遺留分の問題がございます。遺留分というのは一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲のことです。お孫さんに財産を相続させる金額が、この遺留分を侵害している場合には思い描いた通りに譲ることが出来なくなる可能性があります。
3つ目は息子さんが生存されている場合にはお孫さんに係る相続税は2割加算されたものとなります。