概要
ポイント
対応策
保証債務の履行のために売却した不動産等の譲渡益については、所得税法では一定の要件のもとその所得の一定金額を非課税とする特例がある。
その主な要件とは
すなわち、甲氏の保証債務の履行が上記特例に該当する事となるのは、代位弁済によって生じた求償権(法人からみて役員借入金)が行使不能である事が条件となる。外部借入を代位弁済しても債務超過状態である事は変わらないが、法的に求償権行使不能を主張するにはその債権を放棄する必要がある。しかし、A社には青色欠損は5,000万円しかなく不良資産を整理しても求償権の放棄による債務免除益4億円の大半が法人税の課税所得となってしまう。
そこで、本来事業を営業譲渡した上でA社を解散(清算)。その後債権放棄を受け債務免除益に課税が生じないようスキームを組んだ。
※法人税は、平成22年10月以前、会社が解散した場合には解散日の翌日以降は清算所得を課税標準とする財産課税方式でしたが、平成22年度税制改正により平成22年10月1日以降の解散では所得課税(損益法)が適用になります。