税理士法人スリーエス STAFF BLOG

相続税の方向性

相続税の課税状況の推移を見てみると、平成3年までは年々増加していました、その後は減少が続き平成21年では、なんと、平成3年の相続税の納付税額の1/3にまで減少しています。

原因は何でしょう?まず、バブル期で高騰した地価が下落したことが大きいです。更に、相続税の改正も見落とせないでしょう。「相続税が高く、3代相続したら相続財産が無くなってしまう」と言われていた時の最高税率は75%でした。これが段階的に引き下げられ現在は50%です。基礎控除も引き上げられ相続税の納付額が減少したものと考えられます。

平成23年度の税制改正大綱では、相続税について増税となるものばかりでした。

今後も、23年度の税制改正大綱の方向性はそのままで、基礎控除の引下げや税率の見直しなど増税の方向へシフトしていく可能性は高いと思われます。

鎌形

DATE: 2012. 2. 23.

確定申告シーズン到来

財務会計事業部の森です。改めて、スタッフブログを充実していきますので宜しくお願い致します。

さて、いよいよ所得税確定申告のシーズンとなりました。スリーエスグループでは毎年700件を超える確定申告を行っております。今年注意したい所得税の節税チェック項目を3つご紹介。

 

①寄付金控除・・・平成23年度から従来あった寄付金控除(所得控除)に加えて、公益社団法人や認定NPO法人等について寄付金特別控除(税額控除)制度が新設されました。所得控除と税額控除は選択適用になりますが、多くの場合、税額控除を選択した方が有利となります。例年、社会福祉法人等に寄付されている方は、今年の申告では税額控除の適用を検討してはいかがでしょうか。

 また別に、東日本大震災に係る寄付金についても特例が設けられていますので、ご確認下さい。 

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

②障害者控除・・・障害者控除は障害者手帳をお持ちの方の他に、介護保険法の要介護認定を受けている方も控除対象となる“可能性”があります。これは各市町村が障害者認定を行っているためで、多くの自治体では「障害者控除対象者認定書」を発行しています。要介護の場合には、控除対象に認定される可能性が高いと言えます。

 

③亡くなった方の扶養控除・・・扶養控除に該当するか否かは通常、その年の12月31日の現況により判定しますが、年の途中で亡くなられた場合、その死亡時の現況により判定されます。昨年、扶養親族となる方が亡くなられた場合、当年分まで扶養控除が可能となります。

 

DATE: 2012. 2. 20.

相続税について

 相続と言うと、相続税の事を考えがちですが、まず民法上の取扱いを知り、

その後で相続税法上はどうなっているかを知ることがポイントです。

 相続は、財産を引継ぐ人が定められています。この定められた人以外が

財産を引継ぐ場合は「遺贈」と呼ばれ、法律上の「相続」には該当しないのです。

 相続財産には、「民法上の相続財産」と「みなし相続財産」という相続税法上

で民法上の相続財産と同じように扱われるものがあります。

 相続=相続税  だけではダメなんですね。

鎌形

DATE: 2012. 2. 17.

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