相続時精算課税制度を御存じですか?
相続税精算課税は、「親から子へ行う生前贈与は、通常の贈与に比べ贈与税の負担を軽くし、その代わり相続時に贈与財産も含めて相続税を計算し払った贈与税は相続税から引いて精算する」制度です。
その内容は、
- 65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与
- 贈与金額2,500万円までは贈与税は0です
- 2,500万円を上回る贈与について、贈与税率は一律20%です
- 親が亡くなった時は、贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算します
- その際、すでに払った贈与税があれば相続税から差し引きます
- 相続税額より支払った贈与税額が多ければ還付を受けられます
相続時精算課税を選択すると、贈与時の税負担が通常の贈与に比べ軽く、しかも、贈与財産の価額が贈与時と相続時で変動がない場合には、支払う贈与税と将来の相続税の合計額が、贈与をしなかった場合の将来の相続税額と同じになりますので、相続を待たずに子どもへの資産移転が可能です。
しかし、注意ポイントもありますので気をつけましょう。
鎌形
ちょっとびっくり
相続と言うと、自分の親からの相続、自分から子ども達への相続だけを考えがちです
相続人の範囲は、配偶者相続人と血族相続人の2つに大きく分けられます。
血族相続人は3つの順位が決められていて序列順に相続人になります。
相続人が複数いる場合は、遺言がある場合とない場合で異なり、遺言がない場合は相続人同士が協議して分割しているのが実態のようです。
しかし、どんな場合でも絶対相続できるか と、言うと
「相続欠格」「相続排除」ということで、相続できない 事もあるんですね。
それと、相続人がいない場合は、その財産はどうなってしまうのでしょう??
鎌形
「及び」、「並びに」
法律では、「及び」、「並びに」で此処の名詞を並列的にならべて連結することが良くありますが、「あれ?」と感じたことはありませんか?
例えば、山と川は、「山及び川」と及びを使いますが、山と川と海になったらどうでしょう?
①「山及び川、海」でしょうか? ②「山、川及び海」でしょうか?
正解は②です。いくつもの名詞を連ねるときは、一番最後の名詞の前に「及び」を使いそれ以前の名詞の接続には「、」を使います。
それでは、「並びに」はどう使うのでしょう。
それは、「、」と「及び」で作られたまとまりを、小さなまとまりとすると、その小さなまとまりを結び付けるのが「並びに」なのです。
山、川及び海
並びに
土、水及び塩 という感じです。
これらは、すべてを並列的に並べるので比較的簡単ですが、「又は」、「若しくは」など選択する場合に使われる言葉は、読み方をしっかり押さえないと○を×に間違えてしまうこともあります。特に法律は、多くの名詞をつなげたり選択したりすることを盛り込んでいるので注意が必要です。
鎌形