税理士法人スリーエス STAFF BLOG

確定申告のポイント~「障害者控除と介護認定」

当社では、毎年800件前後の所得税の確定申告を行っております。

私たちが確認するポイントの一つに「障害者控除」があります。プライバシーもあり確認しづらい項目で、案外、控除適用モレが多い項目の一つです。

税務署の手引き・パンフレット等に、はっきりと示されていないのですが、ご本人・扶養親族等で介護保険の「要介護」の認定を受けていれば、障害者控除(控除額27万円、特別障害者の控除額は40万円)を適用できる場合があります。

これは、税法上、障害者の範囲を「65歳以上の人で市町村長等から障害者の認定を受けているもの」と定められており、実務上は介護保険の介護認定と重なるためです。ある市では、基準の一部として要介護1~3を普通障害者、要介護4・5を特別障害者として認定しています。“できる場合がある”と曖昧に書いたのは、市町村ごとに対応が違うためです。

千葉市の場合、各保健福祉センターに申請すると「障害者控除対象者認定書」が交付され、これに基づいて所得税の(特別)障害者控除が適用できます。

DATE: 2013. 2. 6.

消費税のUP

平成26年4月から消費税は8%、27年10月からは10%に引き上げられます。

昔、アメリカへ旅行した際、買い物の支払いをした際10%位の税金がかかっていて驚いたことを、ふと、思い出しました。

「消費税が上がる前に、高額なものは買ってしまおう」と思っている方も多いと思います。

大半の商品は、26年4月1日を境にして5%→8%になりますが、請負の工事など、

取引金額が大きく契約から引き渡しまでに時間がかかるものは経過措置が取られます。

ここでポイントが、「指定日」です。

26年4月の消費税引き上げの場合、「指定日」は平成25年10月1日となります。

この指定日前日までに契約を締結すれば引き渡しが26年の4月以降でも、かかる消費税は5%です。

大きな買い物を考えている方は色々確認をしてみては如何でしょう。

鎌形 

 

DATE: 2012. 9. 11.

税務調査のちょっとポイント

 

経理を担当していると、税務署からの電話にはシビアになります。概ね税務調査の連絡は、関与している税理士事務所に税務署から連絡が入り調査の日時を調整しますが、直接、税務署から会社に連絡が入ってしまう場合もあるようです。

直接電話が入った場合は、落ち着いて税務署の担当官の氏名・部署・人数を確認して関与している税理士に報告しましょう。

税務署の調査を受けている時のポイントは、調査の内容等をノートに書き記録しておくことが大切です。また、調査官に渡した資料(大抵は、元帳等のコピーだと思いますが)は、控えを必ず取っておくことです。渡した日時も隅に記載しておいてください。多くの方は、渡した日にちは入れるけれど時間までは入れていないようです。時間を入れておくと、「資料を渡した・受取っていない」というような状況の時、大いに役立ちますので是非活用ください。

 

鎌形

DATE: 2012. 5. 29.

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