税理士法人スリーエス STAFF BLOG

本日からブログを開始します。

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堅苦しくない、読みやすいブロクにしたいと思っています。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

早速ですが、毎年税制改正が行われています。

同じ改正年度でも適用時期が異なっていることがあるので、注意が必要です。

今日は、22年税制改正、所得税関係で、今年、平成23年分から適用されているものをご紹介します。

 1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

    年齢16歳未満の者にたいする扶養控除が廃止されました。

 2.特定扶養親族の控除額の上乗せ廃止

    16歳から18歳までの扶養親族に対する扶養控除額が63万円から38万円に改正されました。

    なお、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は、従来どうり、63万円です。

 3.同居特別障害者に対する控除額の変更 

    35万円を扶養控除額、配偶者控除額に加算する方法から、障害者控除額に加算する方法に改正されました。

以上となっています。

 

どうぞ宜しくお願い致します。

藤本

 

 

 

DATE: 2011. 7. 27.

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DATE: 2011. 7. 12.

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