税理士法人スリーエス STAFF BLOG

税制改正 

今回は、22年税制改正で決まったもので、所得税に関して、平成24年分から適用されるものについて記載します。

生命保険料控除の改正があります。

生命保険料控除の控除限度額が、10万円から12万円に引き上げられます。

①平成24年1月1日以後締結の保険契約(新契約)

 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の限度額が、それぞれ、4万円とされた。

 三つ合わせて最高12万円の控除となった。

②平成23年12月31日以前締結の保険契約(旧契約)

 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の限度額が、従前と同様、それぞれ5万円となった。

 二つ合わせて最高10万円の控除となった。

 ※新契約分と旧契約分両方を申告する場合は、4万円が限度額となり、旧契約分のみを申告する場合は限度額が5万円となります。

藤本

 

 

 

DATE: 2011. 8. 2.

償却資産税について

償却資産税は、土地や家屋以外の事業用固定資産(自動車税等の対象となる自動車等、除かれるものがあります。)について、課税される税金です。

毎年1月末日までに申告しますが、課税標準の合計額が150万円未満の場合には、申告はしますが、課税されません。

課税されない年は、納税通知書が届かないそうです。

償却資産税の税率は、1.4%です。

どうぞ宜しくお願い致します。

藤本

DATE: 2011. 7. 29.

23年税制改正について

23年税制改正は、何がいつ決定されたのか、何が決定されていないのかを知ることが、なかなか大変に思われました。

財務省のH.Pで直近のかなり詳しい改正情報が出ていることがわかりました。

改正状況を知りたい方がいらっしゃいましたら、一度、御確認してみてはいかがでしょうか?

今回、6/30に公布、施行された税制改正案のなかで、一件気になっていたものを御紹介します。

法人課税関係で、医療用機器等の特別償却制度について、一定の先進的な医療機器等の償却割合が100分の12(改正前100分の14)に引き下げられ、適用期限が、平成25年3月31日まで延長されました。

詳細な適用関係等は、法律案要綱等で御確認ください。

どうぞ宜しくお願い致します。

藤本

DATE: 2011. 7. 28.

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