合併の場合の欠損金の引継
前回に引き続き合併に伴う注意すべき事項を書きたいと思います。
合併には、適格合併と非適格合併があり、適格合併は資産・負債を帳簿価額により引き継ぐこととなっており、繰越欠損金も引き継げることとなっています。
この場合、留意事項として、特定資本関係(支配関係)がいつ発生したかにより、引き継げる欠損金に制限があるということです。
これは、合併法人が、繰越欠損金が多額にある法人を合併し、合併後に欠損金の損金算入制度を利用した課税回避行為を防止しようという趣旨からできた規定によるものです。
合併をお考えの方は、くれぐれも慎重に検討してください。
隈部
DATE: 2011. 9. 28.
合併比率
昨今、合併等の組織再編を行うことが中小企業においても活発化しております。この際、合併比率を適正に算出する必要があります。合併法人(存続法人)と被合併法人(消滅法人)の株主が同一の者で、かつ、一人(あるいは一社)であれば、問題ありませんが、複数の株主が合併法人又は被合併法人に存在する場合、合併比率次第で実質的な贈与が発生することがあります。
隈部
DATE: 2011. 9. 18.
雇用促進税制?
震災の影響で紆余曲折した今年の税制改正において、雇用促進税制というもの創設されました。
これは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、次の2つの要件を満たすときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができるというものです。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度です。
① その事業年度末の雇用者の数が
その前事業年度末の雇用者の数に比して5人(中小企業者等については2人以上)増加していること②その事業年度末の雇用者の数が
その前事業年度末の雇用者の数に比して 10%以上増加していることなお、雇用者の条件、給与の増加要件それにハローワークで確認を受けること等細かい要件が幾つかありますので、ご注意ください。
隈部
DATE: 2011. 9. 9.