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税理士法人スリーエス STAFF BLOG

2012年 3月 1日

相続税と贈与税

子どもに不動産や預金をプレゼントということで名義を替えると、贈与税がかかる場合があります。贈与も法律行為の1つで、「あげる」人と「もらう」人の合意のうえに成りたつものです。単に名義を替えただけでは合意があったとはいえませんが、合意の有無は外見からは不明なため、こうした名義変更が明らかになると贈与税がかかると考えて良いでしょう。相続の前に子どもに贈与した時も、単に名義の変更だけでなく、「もらった」お金を当人が管理している必要があります。通帳なりを受贈者が管理しているなど客観的な事実が必要です。

 「相続税を、軽減するために贈与したのに、結果として何にも役だたなかった」

とならないよう、注意しましょう

                                   鎌形 

DATE: 2012. 3. 1.

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