2011年 10月 28日
税務調査【外注費】
前回に引き続き、税務調査に関することをお話します。
課税当局と納税者側との争点が多いものの一つに、外注費の問題があります。
課税当局が目をつけるのは、いわゆる一人親方に対する外注費です。
つまり、外注費として処理しているものの実態が雇用であれば、給与に該当するというものです。
外注費か給与かは、課税仕入れか否か(消費税)だけでなく、源泉所得税にまで影響が及ぶものですが、
容易に判断できないものが多いのも実情です。
もちろん、契約書を作成する等形式的なことも判断材料ですが、実態が請負契約か雇用契約かという
実質基準にもとづいて、総合的に判断されます。
個人に対する外注費は、くれぐれも慎重におこなってください。
隈部
DATE: 2011. 10. 28.