税理士法人スリーエス STAFF BLOG

2011年 9月 28日

合併の場合の欠損金の引継

前回に引き続き合併に伴う注意すべき事項を書きたいと思います。

合併には、適格合併と非適格合併があり、適格合併は資産・負債を帳簿価額により引き継ぐこととなっており、繰越欠損金も引き継げることとなっています。

この場合、留意事項として、特定資本関係(支配関係)がいつ発生したかにより、引き継げる欠損金に制限があるということです。

これは、合併法人が、繰越欠損金が多額にある法人を合併し、合併後に欠損金の損金算入制度を利用した課税回避行為を防止しようという趣旨からできた規定によるものです。

合併をお考えの方は、くれぐれも慎重に検討してください。

隈部

 

DATE: 2011. 9. 28.

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