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税理士法人スリーエス STAFF BLOG

2011年 7月 29日

償却資産税について

償却資産税は、土地や家屋以外の事業用固定資産(自動車税等の対象となる自動車等、除かれるものがあります。)について、課税される税金です。

毎年1月末日までに申告しますが、課税標準の合計額が150万円未満の場合には、申告はしますが、課税されません。

課税されない年は、納税通知書が届かないそうです。

償却資産税の税率は、1.4%です。

どうぞ宜しくお願い致します。

藤本

DATE: 2011. 7. 29.

23年税制改正について

23年税制改正は、何がいつ決定されたのか、何が決定されていないのかを知ることが、なかなか大変に思われました。

財務省のH.Pで直近のかなり詳しい改正情報が出ていることがわかりました。

改正状況を知りたい方がいらっしゃいましたら、一度、御確認してみてはいかがでしょうか?

今回、6/30に公布、施行された税制改正案のなかで、一件気になっていたものを御紹介します。

法人課税関係で、医療用機器等の特別償却制度について、一定の先進的な医療機器等の償却割合が100分の12(改正前100分の14)に引き下げられ、適用期限が、平成25年3月31日まで延長されました。

詳細な適用関係等は、法律案要綱等で御確認ください。

どうぞ宜しくお願い致します。

藤本

DATE: 2011. 7. 28.

本日からブログを開始します。

本日からブログを開始します。

堅苦しくない、読みやすいブロクにしたいと思っています。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

早速ですが、毎年税制改正が行われています。

同じ改正年度でも適用時期が異なっていることがあるので、注意が必要です。

今日は、22年税制改正、所得税関係で、今年、平成23年分から適用されているものをご紹介します。

 1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

    年齢16歳未満の者にたいする扶養控除が廃止されました。

 2.特定扶養親族の控除額の上乗せ廃止

    16歳から18歳までの扶養親族に対する扶養控除額が63万円から38万円に改正されました。

    なお、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は、従来どうり、63万円です。

 3.同居特別障害者に対する控除額の変更 

    35万円を扶養控除額、配偶者控除額に加算する方法から、障害者控除額に加算する方法に改正されました。

以上となっています。

 

どうぞ宜しくお願い致します。

藤本

 

 

 

DATE: 2011. 7. 27.

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