相続セミナー 無事終了しました
平成27年4月18日(土)にツインビル11Fにて相続セミナーを開催しました。
前半で相続の基礎から具体例を入れた実践的な相続税の計算方法などのセミナー、後半で弊社相続税担当の社員との個別相談も行い、参加者の方からも大変ご好評いただく形で終えることができました。
税制改正の影響もあってか、今まで以上に参加者の方々がすでに勉強されている印象を受けました。ご質問の内容も基本的な話というより、生前贈与の具体的方法や生命保険の非課税枠の活用方法などの相続税対策に関することが多く、相続税に対する関心の高さがうかがえました。
これからも定期的にセミナーを開催していく予定ですが、参加者の方のニーズに沿った内容にすべく、具体的な相続対策についても盛り込んでいこうと思います。
田代
確定申告のポイント④~デイサービス利用料は医療費控除になるか
よく「デイサービスの利用料は、医療費控除の対象にならないよね」なんて質問を受けます。基本的には対象外ですが、絶対に対象外とも言い切れません。身近に介護サービスを受けている人がいないと意外と難解なのが、介護の専門用語です。
「医療」と「福祉(介護)」はよく似ています。税務上、問題となるのがその境目の部分です。デイサービス(通所介護)は「福祉」ですが、医師の指示のもとリハビリを合わせて行うデイサービス(デイケア、通所リハビリテーション)は、その医療部分について控除対象となります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)は控除対象外ですが、訪問看護と併せて利用されている場合には、控除対象となる部分が発生します。
また、特別養護老人ホームの利用料は、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が対象額となります。
介護事業所・介護施設では領収書等に医療費控除対象額を明記する事が求められておりますが、はっきりしない場合は、国税庁のHPをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
森