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確定申告のポイント②~H24年分申告の改正点とは?

平成24年分確定申告の改正点と言えば、「生命保険料控除の改正」でしょう。それ以外は・・・・・。もう一点、改正点を上げるとすれば、減価償却の定率法、償却率の改正です。

平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から定率法償却費の計算が、いわゆる250%定率法から200%定率法に変更になりました。ただし、平成24年度においては、H24年4/1~12/31取得のものについても250%定率法で計算する事ができる経過措置が設けられています。

250%定率法とは、定率法の償却率を定額法の償却率の250%とするもの。改正では、250%⇒200%への改訂ですから、償却率が落ち、納税者には不利となります。そのためH24年中は250%定率法でよいとの経過措置があるわけです。

確定申告のしおりを確認すると、この経過措置を適用する場合は、決算書・減価償却明細書の摘要に「250%定率法」と記入すると示されています。減価償却計算ソフトによっては、H24年4/1以降の取得登録では、200%定率法が原則に設定されているものもあり、選択に留意が必要です。

DATE: 2013. 2. 12.

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