相続時精算課税制度を御存じですか?
相続税精算課税は、「親から子へ行う生前贈与は、通常の贈与に比べ贈与税の負担を軽くし、その代わり相続時に贈与財産も含めて相続税を計算し払った贈与税は相続税から引いて精算する」制度です。
その内容は、
- 65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与
- 贈与金額2,500万円までは贈与税は0です
- 2,500万円を上回る贈与について、贈与税率は一律20%です
- 親が亡くなった時は、贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算します
- その際、すでに払った贈与税があれば相続税から差し引きます
- 相続税額より支払った贈与税額が多ければ還付を受けられます
相続時精算課税を選択すると、贈与時の税負担が通常の贈与に比べ軽く、しかも、贈与財産の価額が贈与時と相続時で変動がない場合には、支払う贈与税と将来の相続税の合計額が、贈与をしなかった場合の将来の相続税額と同じになりますので、相続を待たずに子どもへの資産移転が可能です。
しかし、注意ポイントもありますので気をつけましょう。
鎌形
DATE: 2012. 4. 11.