税理士法人スリーエス STAFF BLOG

ちょっとびっくり

相続と言うと、自分の親からの相続、自分から子ども達への相続だけを考えがちです

相続人の範囲は、配偶者相続人と血族相続人の2つに大きく分けられます。

血族相続人は3つの順位が決められていて序列順に相続人になります。

相続人が複数いる場合は、遺言がある場合とない場合で異なり、遺言がない場合は相続人同士が協議して分割しているのが実態のようです。

 

しかし、どんな場合でも絶対相続できるか     と、言うと

「相続欠格」「相続排除」ということで、相続できない 事もあるんですね。

それと、相続人がいない場合は、その財産はどうなってしまうのでしょう??

 

鎌形 

DATE: 2012. 4. 11.

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