税理士法人スリーエス STAFF BLOG

相続税について

 相続と言うと、相続税の事を考えがちですが、まず民法上の取扱いを知り、

その後で相続税法上はどうなっているかを知ることがポイントです。

 相続は、財産を引継ぐ人が定められています。この定められた人以外が

財産を引継ぐ場合は「遺贈」と呼ばれ、法律上の「相続」には該当しないのです。

 相続財産には、「民法上の相続財産」と「みなし相続財産」という相続税法上

で民法上の相続財産と同じように扱われるものがあります。

 相続=相続税  だけではダメなんですね。

鎌形

DATE: 2012. 2. 17.

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