昨今、合併等の組織再編を行うことが中小企業においても活発化しております。この際、合併比率を適正に算出する必要があります。合併法人(存続法人)と被合併法人(消滅法人)の株主が同一の者で、かつ、一人(あるいは一社)であれば、問題ありませんが、複数の株主が合併法人又は被合併法人に存在する場合、合併比率次第で実質的な贈与が発生することがあります。
隈部