税理士法人スリーエス STAFF BLOG

税制改正 

今回は、22年税制改正で決まったもので、所得税に関して、平成24年分から適用されるものについて記載します。

生命保険料控除の改正があります。

生命保険料控除の控除限度額が、10万円から12万円に引き上げられます。

①平成24年1月1日以後締結の保険契約(新契約)

 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の限度額が、それぞれ、4万円とされた。

 三つ合わせて最高12万円の控除となった。

②平成23年12月31日以前締結の保険契約(旧契約)

 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の限度額が、従前と同様、それぞれ5万円となった。

 二つ合わせて最高10万円の控除となった。

 ※新契約分と旧契約分両方を申告する場合は、4万円が限度額となり、旧契約分のみを申告する場合は限度額が5万円となります。

藤本

 

 

 

DATE: 2011. 8. 2.

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